長崎南商工会
令和7年度プレミアム付き電子商品券「みなみの風Pay」利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、長崎南商工会(以下「本会」といいます。)が提供する「みなみの風Pay」(以下「当アプリ」といいます。)の利用条件を定めるものです。当アプリを利用する方は、事前に本規約の全文を必ずお読みいただいた上で、同意をいただく必要があります。当アプリを利用された方は、本規約に同意したものとみなされます。

定義

第1条 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 電子商品券

本会が利用者に対して発行する、電磁的方法により記録される商品券であって、利用者が本規約の条件に従い、取扱店において電子商品券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。

(2) 利用者

本規約の内容に同意のうえ、当アプリにおいて登録手続きを行い、会員登録された個人をいいます。

(3) 取扱店

本会が設ける審査基準を満たし、利用者との間で自己が指定した対象商品等について、電子商品券使用取引を行うエリアに事業所のある本会会員事業所をいいます。
次に掲げるものは対象商品等に含まないものとします。

  1. 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電話料金等)
  2. 国・地方公共団体への支払い(粗大ごみ処理券、国民健康保険料等)
  3. 商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券等)、旅行券、乗車券、切手、切手付ハガキ、印紙、プリペイドカード、回数券、有価証券、金券等の換金性の高いものの購入
  4. たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  5. 事業活動に伴って使用する原材料、機器及び仕入れ商品等の購入並びに自社商品の購入
  6. 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
  7. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る支払い
  9. 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
  10. 電子商品券の交換または売買
  11. その他、この電子商品券の発行趣旨にそぐわないもの

(4) 電子商品券使用取引

電子商品券の利用者が、取扱店において、電子商品券の残高と引き換えに、対象商品等を購入、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。

電子商品券の発行

第2条 電子商品券の発行方法等は、商品券ごとに本会で定めます。

電子商品券の利用

第3条 利用者は、取扱店店頭において、取扱店を識別する二次元バーコードを読み取り、取扱店が提供する対象商品等またはサービスの価格(消費税相当額を含む)に相当する電子商品券の金額を入力することで、利用者の保有する電子商品券の残高から当該電子商品券の金額を減じる方法で、電子商品券を取扱店との間の電子商品券使用取引の決済に利用できるものとします。提示する電子商品券の未使用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
2 利用者は、事前に利用完了画面をキャプチャした画像、その他、当アプリおよびこれらに表示される画面の複製物を提示する形での電子商品券の利用はできません。
3 取扱店は、電子商品券使用取引中、利用者の情報端末の画面上に、利用金額が正しく表示されていることを利用者と相互確認するものとします。
4 利用者は、電子商品券の使用取引の完了後、当アプリにより利用残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
5 電子商品券の利用に要する利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利用者が負担するものとします。

当サービスの仕様取引の取消し等

第4条 利用者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、取扱店との間で行った電子商品券の仕様取引を取消し、または解除することができないものとします。 但し、利用者が取扱店から返金を受ける必要がある場合、現金もしくは電子商品券の残高にて受け戻すものとし、利用者と取扱店の責任において対処するものとします。

払戻し

第5条 利用者は、電子商品券の発行を受けた後は、払い戻しを受けることはできません。

禁止事項

第6条 利用者は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  1. 当アプリに表示される利用画面のキャプチャ並びに電子商品券を複製し、改変し、公衆送信すること
  2. 違法又は公序良俗に反する目的で電子商品券の発行を受け、又は電子商品券使用取引を行うこと
  3. 申込みに際し、本会に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
  4. その他本規約に反すること

免責

第7条 本会は、次の各号に定める事由により利用者が被った損害について、責任を負いません。

  1. 利用者が前条に違反し、またはユーザID・パスワードの紛失、その他の理由により電子商品券を第三者に利用されるなどして、利用者に損害が生じた場合
  2. 利用者が本規約に違反したことにより本会または取扱店に損害が生じたとき

期間

第8条 電子商品券の利用期間は、本会で定めます。利用期間の終了をもって未使用残高は失効します。

個人情報の取扱い

第9条 個人情報の取り扱いについては、別途定める当アプリにおける「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱うものとします。

反社会的勢力の排除

第10条 利用者は、以下の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。

  1. 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団 等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
  2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  4. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  6. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
3 本会は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する電子商品券の残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、本会は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該利用者の保有する電子商品券の残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。

利⽤停止または中止

第11条 本会および取扱店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、電子商品券の発行および電子商品券使用取引の全部もしくは一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、電子商品券の全部または一部を利用することができません。

  1. 本会の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利用することができない場合
  2. システムの保守・点検等により、システムを停止する必要がある場合
  3. 利用者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
  4. 利用者が電子商品券を違法もしくは不正に入手、利用した場合、またはそのおそれがある場合
  5. 電子商品券の利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
2 本会および取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。

本規約の変更

第12条 本会は、その裁量により、民法第548条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合には、所定のWebサイト等への掲載、その他本会が適切であると判断する方法により、利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が電子商品券を利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

権利義務の譲渡等

第13条 利用者は本会の事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。

当アプリに関する業務の終了

第14条 本会は、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗力、その他技術上、または、営業上の判断等の理由により、当アプリに関する業務の全部または一部を終了することがあります。この場合、所定のWebサイト等において、掲載をすることにより利用者に周知する措置を講じます。

退会

第15条 利用者が当アプリを退会する場合は、当アプリ内の退会手続きページから、所定の退会手続きを完了することにより、退会できるものとします。
2 退会にかかる費用は一切生じません。
3 当アプリを退会した場合であっても、電子商品券利用期間中は利用者の電話番号、購入履歴はシステムで保持します。

分離可能性

第16条 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

連絡、通知

第17条 本規約の変更に関する通知その他本会から利用者に対する連絡または通知は、当アプリまたは当アプリにかかるWebサイト上の適宜の場所への掲示、その他本会が定める方法で行うものとします。

準拠法および管轄裁判所

第18条 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因するまたは関連する一切の紛争については、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
実施の時期

この規約は、令和7年9月2日より実施する。